医薬品販売に関するご案内
1.店舗の管理及び運営に関する事項
- 1)許可の区分
- 店舗販売業
<外観写真>
- 2)開設者の名称
- 株式会社 ライフコーポレーション
- 3)店舗名称
- ライフドラッグ 平和台店
- 4)店舗所在地
- 東京都練馬区北町6-10-1
- 5)許可番号及び有効期間
-
1練保所生薬き 第90号 令和2年4月1日から令和8年3月31日まで 所管保健所名 練馬区保健所
- 6)店舗管理者の氏名
- 【登録販売者A】A:西澤 大樹 (管理者:保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
- 7)勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務
- 【登録販売者B】B:齋藤 祥子 (保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
【登録販売者C】C:菊地 一生 (保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
【登録販売者D】D:安田 まゆみ (保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
【登録販売者E】E:東 ひろえ (保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
【登録販売者F】F:佐藤 孝予 (保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
【登録販売者G】G:池端 真奈 (保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
【登録販売者H】H:岩田 眞由美 (保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
【登録販売者I】I:宮本 明日香 (保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
【登録販売者J】J:中元 由香里 (保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
【登録販売者K】K:金光 泰広 (保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
- 8)取り扱う一般用医薬品の区分
- 第3類医薬品
<店舗での陳列状況>
- 9)当該薬局(店舗)に勤務する者の名札等による区分に関する説明
-
薬剤師:白衣着用、「薬剤師」記載の名札着用
登録販売者:「登録販売者」記載の名札及びブルーのユニフォームを着用又はエプロン若しくはブルゾンを着用
管理者又は管理代行者要件を満たしていない登録販売者は、上記に加え「研修中」記載の名札を着用
その他の者:「部署」記載の名札着用及びエプロン又はブルゾンを着用
<現在勤務している薬剤師及び登録販売者の氏名>
- 10)営業時間、相談時間、受付申し込み時間等の表示
-
営業時間:9:00〜21:00
相談時間:9:00〜21:00
特定販売を行う時間:9:00〜18:30 日曜日及び1月1日〜1月3日を除く
営業時間外(18:30以降)で医薬品の購入等の申し込みは受理出来ません。
- 11)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
-
当店電話:03-3935-2151
https://www.life-netsuper.jp/heiwadai/inquiry.php
- 12)特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の使用期限
- 当店では使用期限が1年以上ある医薬品のみを配達致します。
2.要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項
- 1)要指導医薬品、第1類、第2類、第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説
-
要指導医薬品・・・次の(1)〜(4)までに掲げる医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいいます。
(1)その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に関わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(2)その製造販売の承認の申請に際して(1)に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(3)新法第44条第1項に規定する毒薬
(4)新法第44条第2項に規定する劇薬
■第1類医薬品
その副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して、第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い商品)
■第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)その中でも相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。
■第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。比較的リスクが低く、日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調、不調が起こるおそれがある医薬品。
- 2)要指導医薬品、第1類、第2類、第3類医薬品の表示に関する解説
-
医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示します。
要指導医薬品はパッケージに「要指導医薬品」と表示します。
第1類医薬品はパッケージに「第1類医薬品」と表示します。
第2類医薬品はパッケージに「第2類医薬品」と表示します。
指定第2類医薬品はパッケージに「第②類医薬品」「第2類医薬品」と表示します。
第3類医薬品はパッケージに「第3類医薬品」と表示します。
- 3)医薬品の情報の提供及び指導に関する解説ついての解説
-
要指導医薬品は薬剤師が文書を用いて対面で情報提供します。
第1類医薬品は薬剤師が文書を用いて情報提供します。
第2類医薬品は薬剤師または登録販売者が情報提供に努めます。
第3類医薬品は専門家が情報提供に努めます。
- 4)要指導医薬品の陳列等に関する解説
-
購入者が直接手に取ることができない陳列設備に陳列しています。
- 5)指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
-
ライフドラッグ平和台店では、指定第2類医薬品を新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しています。
ライフネットスーパー平和台店では、該当医薬品に「指定第2類医薬品」の表記をしております。
- 6)指定第2類医薬品関する留意事項
-
当該医薬品の副作用や他の医薬品との服用に際しては、特に注意が必要であるため、ご購入の際は、薬剤師や登録販売者にお尋ねください。
指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品ですので、『してはいけないこと』の確認を行います。
「小児や妊婦に重篤な副作用」が出る可能性があります。詳しくは薬剤師や登録販売者にお尋ねください。
- 7)一般用医薬品の陳列に関する解説
-
ライフドラッグ平和台店では、リスク区分された医薬品はリスク別に異なった陳列がされます。
ライフネットスーパー平和台店では、該当医薬品のリスク区分に応じて、それぞれ「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の表記をしております。
- 8)医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
-
万一医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります)
1)窓口:(独)医薬品医療機器総合機構
2)連絡先電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
3)受付時間:月〜金曜日(祝日・年末年始除く)9:00〜17:00
4)ホームページ
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
- 9)個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
-
ライフコーポレーションへのご意見・ご要望・お問い合わせにおけるお客様個人情報の取り扱いについては プライバシーポリシーをご覧ください。
- 10)その他、必要な事項
-
1)医薬品の購入や使用等について不都合があった場合には、苦情を申し立てることができます。苦情相談窓口は以下に設置してあります。
練馬区保健所 生活衛生課医務薬事係 03-5984-1352(直通)
その他の窓口 株式会社ライフコーポレーション平和台店 03-3935-2151
2)医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めてください。
3)医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにしてください。
ヘルプのトップへ