要指導医薬品および一般用医薬品の販売制度
(1)医薬品をそのリスクに応じて、4つに分類します。
(2)医薬品のリスクに応じて、薬剤師及び登録販売者の専門家がご相談・情報提供の上、販売します。
(3)医薬品のリスクに応じて、陳列区分します。
- 1)要指導医薬品および一般用医薬品のリスク分類の定義と解説
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医薬品はリスク別に4分類されています。
要指導医薬品…医療用から一般用に移行して間もなく、一般用として副作用の発現度合いが確定していない医薬品で、その使用に関し特に注意が必要なもの
第1類医薬品…副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの
第2類医薬品…副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)
指定第2類医薬品…副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)は必ず禁忌事項を確認し、ご購入前に専門家へ相談してください。
第3類医薬品…副作用・飲み合わせなどで安全上、多少注意を要する医薬品
- 2)要指導医薬品および一般用医薬品のリスク区分の表示
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医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示します
要指導医薬品は商品の外箱及び直接の容器に要指導医薬品と記載されています。
第1類医薬品は商品の外箱及び直接の容器に第1類医薬品と記載されています。
第2類医薬品は商品の外箱及び直接の容器に第2類医薬品と記載されています。
指定第2類医薬品は商品の外箱及び直接の容器に第②類医薬品又は第[2]類医薬品と記載されています。
第3類医薬品は商品の外箱及び直接の容器に〔第3類医薬品〕と記載されています。
- 3)要指導医薬品および一般用医薬品のリスク区分の情報提供についての解説
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要指導医薬品は薬剤師が書面を用いて適正使用のために対面で必要な情報提供を行います。
第1類医薬品は薬剤師が書面を用いて、適正使用のために必要な情報提供を行います。
第2類医薬品は薬剤師または登録販売者が適正使用のために必要な情報の提供に努めます。
第3類医薬品は薬剤師または登録販売者が適正使用のためにが情報提供に努めます。
- 4)要指導医薬品および一般用医薬品に関する留意事項
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小児や妊婦に重篤な副作用が出る可能性のある薬、飲み合わせに注意すべき薬がありますので、詳しくは薬剤師または登録販売者にお尋ねください。
医薬品の種類によっては買い上げ点数を制限させていただく場合がございます。ご了承くださいませ。
医薬品購入前の医薬品のご質問は当店専門家がお伺い致します。
- 5)要指導医薬品および一般用医薬品に関する陳列
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リスク区分された医薬品はリスク別に異なった陳列がされます。
ネットスーパーサイト上、医薬品のリスク区分はリスクを個々医薬品に表示し、混在しないように掲載します。
要指導医薬品および第1類医薬品は販売時に薬剤師による情報提供が適切におこなわれているよう、販売側のみが手にとることができる方法で陳列します。
第2類医薬品は販売側のみが手にとることができる方法による他、販売時に情報提供を行なう機会をより確保できるような陳列・販売方法となります。
指定第2類医薬品は情報提供設備から7メートル以内の範囲に陳列します。また、鍵をかけた陳列設備に陳列又は指定第2類医薬品を陳列する設備から1.2メートル以内で従事者以外進入できない構造設備の場合はこの限りではありません。
第3類医薬品は法律上の規定はとくにありません。
- 6)対応する専門家
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要指導医薬品:薬剤師
第1類医薬品:薬剤師
第2類医薬品:薬剤師または登録販売者
指定第2類医薬品:薬剤師または登録販売者
第3類医薬品:薬剤師または登録販売者
- 7)相談への対応
- 相談に応じて、適正使用のため必要な情報を提供をします。
- 8)健康被害救済制度
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医薬品等により健康被害を受けられた方を救済するための公的な制度です。
■医薬品副作用被害救済制度
医薬品を適正な使用目的に従い、適正に使用したにもかかわず、副作用によって一定レベル以上の健康被害が生じた場合に、医療費等の諸給付を行い、被害者の迅速な救済を図ろうとする公的な制度です。
対象となる健康被害は、昭和55年5月1日以降に使用した医薬品よって発生した副作用による疾病、傷害、及び死亡です。(ただし、救済の対象とならない種類の医薬品や救済の対象とならない場合もあります。)
■生物由来製品感染等救済制度
生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず発生した感染等による健康被害者に対して各種の救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的とした公的な制度です。 感染救済給付の対象となる健康被害は、平成16年4月1日以降に使用した生物由来製品が原因で感染等による疾病(入院を必要とする程度のもの。)、障害(日常生活が著しく制限される程度以上のもの。)及び死亡です。
感染後の発症予防のための治療や2次感染者などのうち給付要件に該当するものも救済の対象となります。
●医療費等の給付の請求は、健康被害を受けた本人(又は遺族)等が、請求書と必要書類(医師の診断書、薬局等の販売証明書等)を添えて、直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に送付することにより行うことになっています。
●給付の種類に応じて、請求の期限が定められています。
●医薬品医療機器総合機構では、給付の請求があった健康被害について、その健康被害が医薬品の副作用によるものかどうか、医薬品が適正に使用されたかどうかなどの医学的薬学的判断について厚生労働大臣に判定の申し出を行い、厚生労働大臣は、医薬品医療機器総合機器からの判定の申し出に応じ、薬事・食品衛生審議会(副作用被害判定部会)に意見を聴いて判定されます。
健康被害救済制度についてのお問合せ先
1)窓口:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
2)連絡先電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
3)受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始除く)9:00~17:30
4)ホームページ
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
- 9)個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
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ライフコーポレーションへのご意見・ご要望・お問い合わせにおけるお客様個人情報の取り扱いについては プライバシーポリシーをご覧ください。
- 10)その他、必要な事項
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1)医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めてください。
2)医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにしてください。